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大規模修繕の屋根工事に確認申請は必須?建築基準法の規定や用語を解説

大規模修繕の豆知識 2022.02.09 (Wed) 更新

鹿児島市屋上防水工事施工前

大規模修繕が必要な建物の屋根や屋上は、一般的な住宅に比べると広大です。
そのため、「建築確認申請」が必要かどうか、気になる人もいるのではないでしょうか。

この記事では、大規模修繕の屋根工事に建築確認申請は必要なのか、建築基準法ではどのように定められているのかなどを紹介します。
また、建築基準法に出てくる言葉の定義も併せて解説します。

大規模修繕の屋根工事に建築確認申請が必要な場合

家

大規模修繕の屋根工事には、建築確認申請が必要な場合があります。
建築基準法では、屋根を、建物の主要構造部のひとつと定めているからです。

主要構造部には、屋根を始め、壁や床、柱などが含まれており、そのうちのひとつ以上の面積を過半(半分以上)修繕する場合、建築確認申請が必要になります。
屋根の主要構造部の過半を修繕する工事とは、以下の内容を指します。

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屋根の半分以上や下地まで替える場合

屋根を半分以上修繕する工事とは、屋根の形状を変える、屋根は野地板から下、下地まで替える葺き替えなどが、建築基準法の「大規模な修繕」に該当します。
大規模修繕が必要なビルやマンションの場合、一般的な住宅のような屋根はないので、陸屋根、もしくは屋上部分が屋根に該当します。

修繕方法は、防水シートの張り替えや、塗装などです。
下地まで修繕する工事ではないため、建築確認申請は不要になります。

修繕が下地まで達するケースでは、建築確認申請が必要です。
建築確認申請が必要なのになされていないと、罰則を受ける可能性が出てきます。

心配な場合は、コンサルタントや大規模修繕を依頼する業者に確認してもらいましょう。

自治体によってルールが異なることも

建築確認申請が必要かどうかの基準や費用、申請の期間は、自治体によって異なります。
事前に、自治体や民間の確認検査機関などに確認し、住んでいる地域ではどのような取り決めになっているか確認しておきましょう。

 

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大規模修繕の屋根工事に建築確認申請が不要の場合

屋上

大規模修繕の屋根工事で建築確認申請が不要なケースには、

・屋根の下地まで補修しない工事
・屋上防水の塗装や修繕だけの工事
・屋根の過半を超えない工事

などがあります。
以下で理由を詳しく解説します。

屋根の下地まで補修しない工事

屋根材の葺き替えや塗装など、下地材をつつかない表面だけの修繕工事は、屋根の半分以上に値しないと判断されることが多いです。
自治体によって判断が異なるため、確認してみましょう。

屋上防水の塗装や修繕だけの工事

屋上防水の塗装や修繕は、主要構造部の一部分の補修とみなされます。
下地まで修繕するケースでは、建築確認申請が必要です。

主要構造部の過半を超えない工事

屋根のみならず、外壁なども含めた主要構造部のうちの1種以上で、過半を超えない修繕の場合、建築確認申請は不要となります。

 

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大規模修繕の建築確認申請とは

大規模修繕15-min

ここでは、建築確認申請について詳しく解説していきます。
建築確認申請とは、一定以上の大きさの建物を建設、改修しようとするときに必要な申請のことです。

工事が始まる前に、建築主や設計者が代理人として、民間の指定確認検査機関に申請します。
申請が通ると、建築確認済証が交付され、ようやく工事を始められるのです。

建築基準法上、建築確認申請が必要になる工事には、建築物の建築、大規模な修繕または模様替、駐車場や高架水槽などの工作物、煙突や昇降機などの建築設備の設置があります。

建築基準法による大規模修繕に建築確認申請が必要なケース

大規模修繕の中で建築確認申請が必要なケースは、建築基準法第6条「建築物の建築等に関する申請及び確認」の中で言及され、第1〜4号の4つに分けられています。

第1号は、特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、第2号は木造の建築物で、3階以上を有している、もしくは延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル、または軒の高さが9メートルを超えるもの、第3号は、木造以外の建築物で、2階以上を有している、または延べ面積が200平方メートルを超えていること、第4号は、第3号の建築物を除いたほかの建物で、都市計画区域、もしくは準都市計画区域である、景観法などによって指定された区域内における建築物としています。

ここで紹介した第1〜4号までに該当する建築または増改築、修繕、模様替を行うときは、建築確認申請が必要です。

建築基準法による大規模修繕に建築確認申請が必要ないケース

上記で説明した第4号に該当する建物は、建築する場合に建築確認申請が必要になります。
しかし、大規模な修繕や模様替の場合は不要です。

第4号に該当するのは、2階建ての木造住宅や鉄骨造の平屋、延べ面積が200平方メートル以下の事務所などの建物です。
建築基準法第6条の第1〜3号に該当する建物の規模以下の建物を指しています。

また、第4号には「4号特例」という規定があります。
4号特例とは、「建築士が設計を行なった2階建て以下の木造住宅などの小規模建築物に関しては検査を省略できる」というものです。

建築確認申請に欠かせない構造計算書を添付する必要がないため、第1〜3号の建物の申請よりも提出物を簡略することが可能です。
ただし、構造の安全性についてのチェックは必要となります。

 

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建築基準法上の大規模修繕と模様替の定義

大規模修繕1-min

建築基準法上の大規模の修繕と模様替の定義や、ここまで頻発していた主要構造部、過半といった言葉の意味について解説します。

建築基準法や建築確認申請に関係する言葉は、聞き慣れない、使い慣れない言葉ばかりという印象ではないでしょうか。
申請するときにわからないということがないように、しっかりと理解しておきましょう。

大規模の修繕とは

建築基準法上の『大規模』とは、「主要構造部の一種以上が過半(半分以上)を超える範囲」を指す言葉です。
『修繕』とは、「既存のものをだいたい同じ位置に復元し、現状回復すること」を言います。

2つの言葉を組み合わせると、主要構造部の一種以上で、過半(半分以上)の範囲を修繕する工事のことを『大規模な修繕』と呼ぶことになります。

大規模の模様替とは

大規模については、『大規模な修繕』と同じく、「主要構造部の一種以上が過半(半分以上)を超える範囲」を意味します。

『模様替』とは、「建築物の基本的な構造や規模、機能を損なわない範囲で改造すること」を指し、原状回復ではなく性能アップを目的とする工事を意味する言葉です。

よって、『大規模な模様替』とは、主要構造部の一種以上で、過半(半分以上)の範囲を模様替することを指します。

主要構造部、過半とは

『主要構造部』とは、建物の構造上重要な部分を意味する言葉です。
壁、柱、床、はり、屋根または階段が、それにあたります。

主要構造部に含まれないのは、以下のような建築物の構造上重要でない部分です。

・間仕切壁
・間柱
・附け柱
・揚げ床
・最下階の床
・廻り舞台の床
・小ばり
・ひさし
・局部的な小階段
・屋外階段

『過半』は、修繕や模様替えの範囲を示し、「半分以上」や「1/2超え」などと表記されることがある言葉です。

以上を踏まえて、『大規模な修繕』とは、建物の壁や柱、床などの主要構造部の一種以上を、過半に渡り現状回復するための工事であるといえます。
また、『大規模な模様替』は、建物の壁や柱、床などの主要構造部の一種以上を、過半に渡り、性能アップを目的に改造することを指す工事だと理解できます。

 

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大規模修繕の屋根工事に建築確認申請が必要かどうか自治体に確認してみよう

大規模修繕の屋根工事に、建築確認申請は必要な場合とそうではない場合があります。
建築基準法に基づき判断するものですが、自治体によって、または施工する業者によって判断が異なるケースが考えられます。

建築確認申請が必要にもかかわらずしなかった場合、その建物は違法建築物になってしまい、懲役や罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
大規模修繕や模様替えを行う際は、自治体や業者に確認し、明確にしてから工事を始めるようにしましょう。

 

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